法定点検について
自動車の使用者は、国が定める期間ごとに自動車点検基準に則り、自動車を点検しなければなりません。また、必要に応じて整備を行い、自動車を保安基準に適合(不具合または不具合に至る可能性が高い箇所が無い状態)するように維持しなければなりません。これらの法定点検整備の実施は法律により義務付けられています。法定点検の種類は下記のとおりです。
法定点検の種類
【3ヶ月ごとに点検の実施が必要な車両】
事業用自動車
車両総重量8トン以上の自家用自動車
その他の国土交通省令で定める自家用自動車
【6ヶ月ごとに点検の実施が必要な車両】
車両総重量8トン未満の自家用貨物自動車
その他の国土交通省令で定める自家用自動車
定期点検整備
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対象自動車(例示) | 定期点検の時期 | 点検項目数 |
---|---|---|
マイカー (自家用自動車、軽自動車) | 1年ごと | 27項目(注※11) |
2年ごと | 57項目(注※18) | |
中小型トラック(自家用) レンタカー(乗用車) | 6ヶ月ごと | 22項目(注※5) |
12ヶ月ごと | 83項目(注※7) | |
バス、トラック、タクシー(事業用) 大型トラック(自家用) レンタカー(乗用車以外) | 3ヶ月ごと | 50項目(注※16) |
12ヶ月ごと | 100項目(注※16) | |
被牽引自動車 | 3ヶ月ごと | 23項目(注※6) |
12ヶ月ごと | 36項目(注※6) | |
二輪自動車 | 1年ごと | 33項目(注※11) |
2年ごと | 51項目(注※11) |
※の数値は、走行距離が規定以下(マイカーは年間5千キロ、事業用自動車は3ヶ月間当たり2千キロ等)で、前回の点検を行っている場合に限り、点検を行わないことができる項目数
定期点検項目は、点検整備記録簿に示されており、自動車メーカーから提供されるメンテナンスノートに添付されています。
【道路運送車両法第48条、自動車点検基準第2条】
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